【2024年】税金について②

みなさん、こんにちは☀

約1ヶ月ぶりの更新になってしまいました…
前回は南国市についてアップしましたが、今回は税金について第三弾をアップさせていただきます✍”
第○弾までアップできるか分かりませんがお付き合いいただけたら幸いです✨


記事を読む前に早く所有している物件の査定価格を知りたい!!という方は↓の画像をクリックしてください(^^♪


 \お気軽にご相談ください/


さて、前回は税金の種類をお話しさせていただきました!!
あぁ~前の記事見てないなぁという方は↓の画像をクリックしてみてください✨



では少し復習になりますが…税金と言ってもいくつかのグループに分かれております。
そのグループが、

①所得に対して課税
②資産に対して課税
③消費に対して課税
④流通に対して課税

になります。今回はこの中の「①所得に対して課税」をもう少し細かくお話しさせていただきます♪
「所得に対して課税」とは、個人や法人が得た収入に対して、政府が税金を課すことを指します!!

所得とは、労働や投資、事業などから得られる利益を指しており、これに基づいて税金が計算されています。

主に個人の所得に対する「所得税」と法人の利益に対する「法人税」があります。



では今、所得・所得・所得…とお伝えしていますが、その所得にも種類があります。

いくつあると思われますか?














………10種類の所得があります!!

  1. 給与所得、事業所得、利子所得、不動産所得、譲渡所得など様々な種類があります。

  2. そしてこの所得の種類によって全額が課税の対象になったり、2分の1しか課税対象にならなかったりと、

  3. 違いがあります!!


  4. 違いがあるということは…所得金額を計算するときには、全部の収入を合計するのではなく、

  5. まずは種類の区分ごとに決められた方法でそれぞれの所得を計算することになります。

  6. なので合算できるものは合算し、分けて計算するものは分けて所得金額を計算することになっています。

  7. 知らないと損する可能性もありますので計算する必要がある方は注意してくださいね❕


では所得の種類を一つ一つご説明していくとキリがないので、
ココでは売却する際に関係する「譲渡所得」についてお話しします♪

まずは計算方法ですが、先ほど合算できるものは合算…とお伝えしましたが、
譲渡所得に関しては合算できるものもありますが、不動産の売却に関しては原則として他の所得と分けて、
確定申告をしなければなりません(._.)
また今は所得税のお話しをさせて頂いておりますが、個人が財産(不動産)を売却して利益が出た場合、
所得税だけではなく、住民税も課税されることになります。
個人の方が売却される場合は基本単発的なものだと思いますので、この場合は「譲渡所得」になります。
ただ、繰り返し売却を行われる場合は「事業所得」や「雑所得」と所得の種類が変わってきます

あぁ~売却の仕方で所得の種類が変わったり…「税」って深いですね(;´・ω・)

では次に譲渡所得の計算方法についてです。


  • ・譲渡収入金額: 売却した価格
  • ・取得費: 購入価格や購入時にかかった費用(購入手数料など)
  • ・譲渡費用: 売却する際にかかった費用(仲介手数料、譲渡手続き費用など)

  • ※売却によっては特別控除が適用されます。
  • ・特別控除: 特定の条件に該当する場合、一定の控除が適用されます(例: 住宅を売却する場合、3,000万円の特別控除など)
  • 特別控除に関してはまた別の記事で細かくお話しさせていただきます(^^♪

  • この↑の計算方法で算出した譲渡所得に対し、売却した資産の種類や所有期間によって異なる税率が適用されます。
    • 短期譲渡所得: 資産を所有してから5年以内に売却した場合に適用され、税率が高く設定されます(所得税30%+住民税9%)。
    • 長期譲渡所得: 資産を5年以上保有してから売却した場合に適用され、税率は短期より低くなります(所得税15%+住民税5%)。


  • これだけでは本当に訳が分からないですよね…
  • 弊社にご相談していただきましたら、売却後の不安な部分もアドバイスさせていただきます♡

  • ただ毎回「税金」の記事アップの際にお伝えさせていただいておりますが…
  • あくまで私たちは「不動産」のプロになりますので「税金」のプロではありません。
  • ただ、不動産の売却にも税金が関わってきますので少しでも、皆さんのお役に立てれたら…
  • という想いで記事をアップしています。一部間違ったこともお伝えしているかもしれないので参考までに見ていただけたらと思います。
  • 細かいことは税務署や税理士さんにご相談ください!!


  • 今回やっと不動産に関わる「税金」の事をお伝えさせていただきましたが
  • これからも色々とお伝えできたらなと思っております。
  • 更新の頻度が悪くて申し訳ないのですが、懲りずにお付き合いいただけたらと思います☆★



  • 数ある不動産会社の中からgiveのホームページをご覧いただきありがとうございました(^^♪

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